【ライフ共済】共済金が支払われる放射線治療の条件

新生物の治療を目的とした放射線治療のうち、50グレイ以上の放射線を照射する場合は、診療報酬点数が1,400点以上5,000点未満の手術(【ライフ共済】手術)を受けたものとみなして手術共済金が支払われます。
ただし、共済金の支払いは、一連の照射をもって1回とし、施術の開始日から60日の間に1回を限度とします。
また、次に掲げる放射線治療についても、手術とみなして手術共済金が支払われます。
ガンマナイフによる定位放射線治療
直線加速器による定位放射線治療
粒子線治療(重粒子線治療・陽子線治療)
前立腺癌に対する密封小線源永久挿入療法(組織内照射)
ただし、電磁波温熱療法、血液照射および放射性医薬品の内服、坐薬、点滴注射等は手術共済金の支払対象となりません。