【ライフ共済】高度障害共済金が支払われる条件

共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故(【ライフ共済】不慮の事故)を直接の原因として、共済期間内に組合の定める高度障害の状態になられた場合には高度障害共済金を支払います。