【ライフ共済】手術共済金が支払われる条件共済契約日以後の共済期間内に発病した病気または発生した不慮の事故(【ライフ共済】不慮の事故)を直接の原因として、その病気やケガの治療のため、共済期間内に日本国内の病院または診療所で手術(【ライフ共済】手術)を受けた場合で、かつ、その手術の診療報酬点数が1,400点以上の場合に支払われます。 手術共済金の図説(PC) 手術共済金の図説(PC以外)●参考【ライフ共済】死亡共済金が支払われる条件