【ライフ共済】保障される身体障害の条件

共済契約日以後の共済期間内に発生した不慮の事故(【ライフ共済】不慮の事故)を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内で、かつ、組合の定める身体障害の状態になった場合に障害共済金を支払います。
ただし、64歳までに加入申込みをした場合で65歳になって最初に迎える3月31日までに受傷し、かつ、身体障害の状態になった場合が保障の対象となります。